2018-05-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第25号
しかも、わいろ性の認定については、金額の多寡は問わないということにもなっているわけですよ。 ですから、それは、当たるとは言いませんよ、贈収賄に当たる可能性があるからこの問題は重大な案件なんだということで、これからもしっかりと真相究明をしていかなきゃいかぬと思いますし、あなたが幾ら否定されても、加計孝太郎さんのやはり証言がないとこういうことは全く認定できないわけです、裁判でも。
しかも、わいろ性の認定については、金額の多寡は問わないということにもなっているわけですよ。 ですから、それは、当たるとは言いませんよ、贈収賄に当たる可能性があるからこの問題は重大な案件なんだということで、これからもしっかりと真相究明をしていかなきゃいかぬと思いますし、あなたが幾ら否定されても、加計孝太郎さんのやはり証言がないとこういうことは全く認定できないわけです、裁判でも。
企業は見返りを求めて政治献金をするのであり、企業・団体献金は本質的にわいろ性を持つことは言をまちません。日本経団連の政党通信簿による政治献金の奨励もそのことを示しています。 本来、政治に対する寄附は主権者国民の政治参加の重要な手段であり、主権者ではない企業の政治献金を認めることは、金の力で政治を動かすことを容認するものにほかなりません。
私、わいろ性が非常に強い金だと思います。 尾辻大臣、監修料をもらったこと自体は法的に問題ないということを言われましたけれども、本当に、十八万円もらって法的に問題ないというふうに今も言い切れるんですか。
と指摘しましたが、企業・団体献金は本質的にわいろ性を持つものであって、これを断ち切ることが、議会制民主主義と政党活動の発展にとって重要な課題となります。 政党へのものであれ、個人へのものであれ、企業・団体献金がある種のわいろ性を持つことに変わりありません。
企業・団体献金はわいろ性を当然帯びておりますから、やはり、個人献金に限る、政党助成金はやめる、こういうことが今後の政治として必要なことだと思いますので、一言指摘して、質問を終わります。
迂回献金は、政治家個人への献金を禁止した政治資金規正法に反する脱法行為であり、資金のわいろ性を隠すための極めて悪質な手口であります。 首相に伺いますが、迂回献金が脱法、悪質なものだという認識がそもそもありますか。この腐敗構造を根絶する上でも、政治家個人に対する献金禁止にとどまらず、政党に対する献金も含めて、企業・団体献金の全面禁止に踏み込むべきではありませんか。
○穀田委員 国民から見れば、これはだれが考えても、現実に、その状況そして選挙との関係、二つ合わせればわいろ性は明らかだと私は思います。 それで、日歯から〇一年七月二日の一億円をめぐって、橋本氏は記憶がない、同席したと言われる青木、野中両氏も記憶にないと証言している。
これは非常に法にも触れる可能性のある、わいろ性が非常に強い、そういう資金の動きと、いろいろな接触が行われているわけでありまして、ぜひこれは調査すべきだという点を申し上げまして、質問を終わります。
それから、笹森会長にも、これは御答弁がいただけないかもしれませんが、実は連合の加藤副会長は、金品は授受したが、わいろ性についての自覚がなかったというふうに報道されています。私はこのことの方が重要なのではないかと思います。もらったけれどもわいろじゃなかった。
例えば、難しい言葉ですが、未必の故意とか、あるいはわいろ性の認識とか、非常にこれは微妙な心理によって故意犯か過失犯か分かれる、刑がもう雲泥の違いがある。こういうふうな、主観的要素に重きを置く実体法になっているわけでございますけれども、こういう国では、可視化を厳密にやったならば捜査ができないのではないかという批判がありますが、これについてはいかがでございましょうか。
これはわいろ性を示すものではないのかと当然疑いを持つわけでございます。そういう買収の疑惑があるということで、贈収賄事件の捜査の端緒となり得るというふうに考えるわけですが、その点では御答弁いかがでございましょうか。
これがやはり贈収賄に、わいろ性に本当に当たるんじゃないか、贈収賄罪に適合するんじゃないかというのは考えられるわけですよ。 ですから、こういう事実をもってしてもまだ捜査が開始されないとか、あるいはどういう状態になっているのかもわからないというようなことでは、私は、本当に今、政治とお金、そしてそういうもので厳しい世論がありますから、やはり法務省の姿勢が問われるというふうに思うんですね。
政治資金規正法上の届け出があったかどうかは関係ない、わいろ性があれば贈収賄事件であります。捜査を開始すべきだ。時効にもなっておりません。開始しているのなら結構、開始していないのなら速やかに開始をして、この法案買収事件というゆゆしき問題を、私は予算委員会で指摘しましたが、法案買収だけじゃないんです。国会の審議のあり方をねじ曲げたんです。
そのときに、質問に答えて刑事局長は、政治献金の届け出のあった金銭の授受でもわいろ性が認定できれば贈収賄罪が成立するという、当然のことでありますが、確認答弁もありました。 私は、あのとき、政治献金の一部しか御披露しませんでしたが、この件で贈収賄等の事件等の容疑で捜査は開始されているでしょうか。答弁していただきたい。それで、委員長、資料配付を願います。
もう既に、我々と法務省との関係で、政治資金規正報告には報告があった金でも、その金がわいろ性を帯びることは除外しない、そういう場合は贈収賄が成立するということははっきりしているんですよ、法務省答弁しているんですから。そうだとは私は断言しませんが。だから、金の趣旨は重要なんですよ。 では、まず、逆に聞きましょう。この金の趣旨は何ですか。
これはやはり、献金と受注の時期が近いということは、わいろ性の問題が出てくる。 これが諫干事業の実態なんですよ。諫干事業受注業者からの政治献金、その受注業者への天下り、要するに政官業癒着構造がなし得る典型的な公共事業なんですね。そういう政官業トライアングルのしがらみがこの諫干事業の根底にあるから、政治的にもストップできない、そういうアリ地獄に陥っているんじゃないですか。どう思われますか。大臣。
○瀬古委員 時々、こういう問題を質問したときに、大臣は、きちんとこれは届け出がしてあるのできちんと処理されているというお話もされるんですが、今、こういう企業献金、政治献金のあり方として、届け出がしてあっても、これがわいろ性があるという場合には逮捕されるという事例は、あの宗男議員の問題も、あの長崎の自民党の前幹事長が逮捕された問題もそうなんですね。
ここに私はこの法案のわいろ性というのがあるということをしっかり見ていただきたいと思うんですが、時間がございませんので、次の問題に移りたいと思います。 もう一つ、私はぜひ国土交通省に真剣に取り組んでいただきたいのは、ダムの談合問題です。
今まで大臣などは、この企業献金はきちんと正式に受理された献金だと言われていたけれども、これだって、きょうは佐々木憲昭議員が来ていますが、ムネオハウスであの鈴木宗男議員だって、それこそ、ちゃんとした献金だと言われてもわいろ性が問われる、こういう状況があるわけですね。
彼は届け出たけれども、それにわいろ性があるということで逮捕されたわけですよ。 そういう点では、届け出ていればいいのかというと、私が今言ったように、きちっと届け出てある献金そのものだって、それが実際には受注した企業としっかり結びついている、ここを問題にしているわけで、公共事業を受注している企業から献金をもらう、たとえ届け出があったって問題だということを言っているんです。とんでもないと。
それで、見返りを期待してやれば、まさにそれはわいろ性を持ったものなんですよ。だからこそ、この宗男型政治の一掃ということが今言われているときですから、ここにきちんとメスを入れなかったら、幾ら改革だ何だと言ったって、それも改革の名に値しないということを私ははっきり言っておかなきゃいけないと思います。
大臣は、こういう業者の献金も何のわいろ性もない浄財だと思うんですか。 また、熊谷組、佐藤工業、飛島建設、間組、フジタ、三井建設など、銀行から巨額の債務免除を受けた企業もあります。その銀行の多くは、公的資金、つまり国民の税金の注入を受けておる。これでは、国民の税金が間接的に献金の形で自民党に渡っていることになる。
つまり、携帯電話を返却してから照会に応じているもので、携帯電話の無償貸与という利益供与と犯歴照会という見返りの間に因果関係が認められない、その他、供述や証拠からもわいろ性が認定されなかったことから、地検と協議して書類送致いたしたというふうに報告を受けているところでございます。
金品は改めてわいろ性を判断するまでもなく、わいろそのものだ。」「全国の警察が部外者からは、たとえ儀礼でも“びた一文”受け取らぬ姿勢を確立させない限り、事件の再発防止はおぼつかない。」こういうふうにして言っています。 奈良の公安委員会も、先ほど国家公安委員長は活発だと言っているけれども、これは何にも機能していないです。専門家の判断だから尊重しなけりゃならぬとか、記者会見もしない。
そういう意味では大変遺憾なことなのでございますけれども、ただ、本件については、検察庁とも協議をしながら厳正な捜査を進めてきたところでございますけれども、奈良県警においては、運送業者から元警視に対する金銭の授与というものは明らかにできたわけでありますけれども、しかし、そのわいろ性というものを証拠上認定するには至らなかった、そこで逮捕しなかったんだ、このような報告を受けているところでございます。
わいろ性の問題じゃないのですよ。私は、そういうことをきちっとやらなければだめだということを申し上げて、質問を終わります。